不動産賃貸業の給料による資産分散(個人or法人)について
6月9日「不動産収入の分配方法に関して」で相談させて頂いた者ですが、すみません追加で相談があります。
1.状況
・父は既に他界
・母の相続予定資産の中に、8000万円の不動産資産(都内)がある
・法定相続人は、私(弟)と兄の2人。
・兄は独身。私(弟)は妻+子3人
・生計は別
・兄のみ上記の不動産(マンション)の一室に住んでいる
・母が他界後、不動産収入は兄弟で1/2ずつする
・二次三次相続を加味し、節税になる手法として土地/建物の名義は私(弟)にし、兄へ給料を支払う方法を取りたい
・不動産収入は500万~900万/年(兄弟で1/2する前)
・そもそもこのマンションは叔母家系と土地/建物とも1/2で登記されており、母(我が家系)の資産である8000万のマンションは
1億6000万円のマンションの1/2にあたります。
つまりマンション全体の収入としては、1000万~1800万/年になるのですが、我が家は1/2分を父の時代から不動産収入としてあります。
2.相談
親族間での関係に問題はなく、節税を目的とした場合
1)法人をたてなくても、私(弟)が兄へ給料を払う事が可能だと理解しています。
その場合、どのように渡して給料分だと証明するのでしょうか?
2)現在は個人の不動産賃貸業ですが、法人化した方が良いのでしょうか?
上記したようにマンション全体として既に叔母と1/2されているのですが、
我が家系分のみ法人化する事は可能なのでしょうか?
3)それとも1000万/年を越えるような不動産収入でなければ、
個人のままでも良いのでしょうか?
細かい相談で申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
1.生計別の親族であれば、その親族へ給与を支払うことは可能です。しかし、仕事内容に応じた適正額であることが前提です。
親族への給与であっても他の従業員を雇用した場合と同様、給与支払い時に所得税等を源泉徴収し国へ納付する必要があります。そのため、所轄税務署に対して「給与支払事務所等の開設の届出」を行うことが必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
給与支給時に給与明細や賃金台帳等を作成し保管し、また上記の源泉所得税等を納付することで、給与支払いの証明となります。
2.不動産賃貸業で考える法人化には、①管理会社としての法人化と、②不動産所有会社としての法人化があります。
本件では、収入金額の面で①のメリットは少ないと思います。また、②は不動産を法人へ移転(売却又は現物出資等)する必要がありますので、その際のコストとの比較検討になります。
マンション全体の1/2所有でありましても、複雑にはなりますが法人化は理論的には可能です。
3.現在の収入金額を前提としますと、節税の観点からは法人化はそれほど大きなメリットは期待できないと思われますので、個人のままで節税対策を検討された方が望ましいと考えます。
なお、叔母様と協力してマンション全体で法人化を検討することが可能であれば、それも一案と考えます。将来の相続等を考えますと、共有者が今後ますます増えることになり、権利関係がさらに複雑になることが予想されます。その解決策の一つとして法人化を検討されてはいかがかと思います。
宜しくお願いします。
またまたご丁寧な回答ありがとうございました。
「不動産資産の節税対策は法人化で」という言葉をよく目にするので、
気にしておりましたが、1000万以下なら個人のままでの節税対策がベター
という事で助言ありがとうございます。
確かに叔母と協力し法人化する案が良いとも感じて来ました。
両親 及び 親族(叔母)と相談してみようと思います。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2015年06月13日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。