税理士ドットコム - [節税]親族に新築の家を使用貸借させたときの贈与税 - 無償でも、何ら問題ありません。
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 親族に新築の家を使用貸借させたときの贈与税

節税

 投稿

親族に新築の家を使用貸借させたときの贈与税

高額な建売り住宅を購入して親族を使用貸借で無償で住ませることを税務署は見逃してくれますか?
贈与の基礎控除額110万円までならセーフと言ってる税理士さんもいるようですが。

税理士の回答

無償でも、何ら問題ありません。

早速の回答、ありがとうございます。

三井住友トラスト不動産のサイトに『相続税や贈与税回避や節税の名の下に行われる異常な行為でなければ「課税上弊害ない」と認定することができ、贈与税を課されることはないと判断するのが自然でしょう。』とあるのですが、
私の件は明らかに「相続税や贈与税回避や節税の名の下に行われる異常な行為」なのですが、本当に大丈夫なんでしょうか?
仮に今はセーフだったとしても今後、国税庁の方針が変わってアウトになるという可能性はないでしょうか?

回答よろしくお願いします。

住宅を無償で貸しても、貸家やその敷地が貸家建付地評価になる訳ではありません。
したがって、相続税や贈与税の節税にはなりません。
また、借りる者に家賃相当の贈与ということはありませんし、少額でしょう。
異常とは?

回答、ありがとうございます。

具体的な事は書けませんが、
借主は現実に家賃分の利益を得ることになり、その額は決して少額ではなくて、贈与の基礎控除額110万円の2倍以上だと思うのですが…

回答よろしくお願いします。

家賃分の経済的な利益というのはわかります。
ただし、その額が例えば年300万円だったとして、それを認定・課税されたという事例を私は知りません。
もちろん、私が知らないだけかもしれませんが。
なお、答えに関係しませんが、なぜそんなことをするのでしょうか。
その意味では、合理的な判断・よくあるケースではないため、類似の事例を探すのは難しいと考えられます。
結局のところ、課税庁の判断は不明です。
なお、事前予約して税務相談はできます。

丁寧な回答、どうも有難うございました。

本投稿は、2023年07月06日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,176
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,234