養老保険の契約者等変更について
契約者は妻、非保険者は妻、満期保険金受取人が妻、死亡保険金受取人が私(夫)となっている養老保険に入っています。保険期間は30年で、今年で28年経過しており、満期保険金は600万円です。
この保険料は私の口座から引き落とされており、保険料の負担者が私であることから、満期保険金が妻に支払われた場合、妻への贈与となることを最近知りました。
高額な贈与税を回避するため、実態に合わせて、次のように契約を変更することを考えています。
契約者を私、満期保険金受取人を私、に変更する。
この変更をする場合、税務上、問題となることや留意すべき事項はあるでしょうか?
また、確認ですが、変更契約した場合、満期保険金は私の一時所得、仮に妻が死亡した場合の死亡保険金は私の一時所得、で間違いないでしょうか?
以上について、よろしくご教示願います。
税理士の回答

池田康廣
実際の保険料負担者があなたであれば、保険期間中に奥様からあなたに契約者及び受取人をあなたに変更しても問題ありません。
満期となった場合はあなたの一時所得となりますが、被保険者である奥様が死亡した場合、死亡保険金の受取人があなたの場合は、契約者、受取人とも同一人なので、同じく一時所得となります。
早々の回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月09日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。