土地売却によるふるさと納税
年収は500万円で独身です。扶養者もいません。
今年代々受け継いだ土地の一部を売却しました。
530万円程度で売却。経費として50万円程度かかりました。
この場合、土地売却に関してふるさと納税は行えるのでしょうか?
行える場合、いくらまで可能でしょうか?
申し訳ないのですが、回答お願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
代々受け継いだ土地を売却したということは、土地の長期譲渡に該当します。
土地の譲渡所得に関してもふるさと納税をした場合、寄附金控除を受けることはできます。
土地の譲渡に関しては、「概算で」全額控除される目安としては約6万円になります。
土地譲渡所得=530万円-530万円×5%-50万円=453万円
住民税=453万円×5%=22万円
ふるさと納税目安=22万円×26.779%+2千円=6万円
参考 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/tax/furusa2.htm
金額がわかり大変助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2017年12月20日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。