建物解体費用を売主負担とし譲渡費用とするメリットについて
国税庁のサイトによると、建物を取り壊した後に敷地を売却する場合、売却代金から取り壊し費用を差し引いた金額が譲渡所得になると有ります。この場合、取り壊し費用は譲渡所得から控除できる為、いくつかのサイトでは解体は売主が行うほうが税金の面で有利であり、実際に売主が解体するケースがほとんどであると紹介されていました。本当でしょか? 取り壊し費用は売主が負担する必要がありますので、費用を全て売却価格に上乗せできても、それを除外した課税評価額がいずれの方法でも変わらない為、何れが解体費用を負担しても、少なくとも売主側の最終利益は同じになると思えます。
解体費用は売主負担でも買主負担でも実質変わらないと考えて良いものか、間違っているとすれば何故なのか、ご指導いただけますと幸甚です。
税理士の回答

池田康廣
解体費用を売主が負担するか、買主負担とするかによって売買価格が変動することはあり得ることです。売買価額を双方で決定する際、取壊費用についてどちらが負担するかを協議したうえで、決定された売買価格であることと、取壊し費用の見積額が判明していれば実質的には変わらないと思います。
解体費用が見積もりに反映されていれば、実質的に変わらないものの、取引金額の増減が解体費用と同額にならない事も多々有り、この場合はどちらか一方が得で他方が損となりますね。
納得しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月29日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。