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相続した空き家を譲渡した場合の特別控除の特例

父が亡くなり、不動産(土地、建物)を相続する予定です。父は、持ち家(私が相続する予定の)から息子の家に同居、のち、私の家に住所を置き、近くのサービス付き高齢者住宅で生活して、そこで亡くなりました。亡くなった時の住所はサービス付き高齢者住宅でしたが、この不動産を売却した場合、いわゆる「相続した空き家の敷地を譲渡した場合の特別控除の特例」は使うことができるのでしょうか?

税理士の回答

相続した空き家の敷地を譲渡した場合の特別控除の特例は、相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供していたことが必要です。
なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定事由により被相続人の居住の用に供されていなかった場合でも、一定の要件を満たすときは、特別控除が認められる場合もありますが、御質問の場合は、その直前も息子様の家に同居していたとのことですので、特別控除は認められないと思われます。

相続の発生する直前は、サービス付き高齢者住宅に住宅に住んでおり、住所もそこにありました。息子のところに住んでいたのは、サービス付き高齢者住宅に移るまでの間なのですが、特例の対象にはならないのでしょうか?

介護施設に移る前の直前に居住していた家屋が、息子様の家であれば、特例の対象にならないと思われます。

早速のご回答ありがとうございました。やはり自宅を離れたあと、一貫して老人ホームに在住していなければならないのですね。よく分かりました。どうもありがとうございました。

本投稿は、2023年08月02日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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