役員報酬10万円で長期出張時の出張手当について
この度、建設業をメインとする法人を設立いたしました。
代表取締役である私が10万円、役員である妻が5万円の役員報酬を考えおります。
一つの現場が1ヶ月〜3ヶ月程度と長期出張が多く、年間10ヶ月以上が出張になります。
出張旅費規定を作成し交通費、宿泊費は実費精算、もしくは会社カード払い
出張日当を5,000円で考えております。
この場合、役員報酬10万円+出張日当15万円で節税として認められるでしょうか?
年間で見ると金額も大きくなり報酬として見られないか不安です。
是非、御回答お願い致します。
税理士の回答

小川真文
出張手当(出張日当)とは「旅費、宿泊費に含まれていない出張中の少額の諸雑費の支払いにあてるもの」をいいます。出張した際の費用を会社が実費弁償するために支給するものです。会社の役員や従業員が出張を行った場合、旅費規程にもとづいてこの日当を支給することで節税することができます。
旅費日当は会社が役員や従業員に対して支給するものですが、通常の給与と違って非課税所得となるため、受け取る役員・従業員には税金がかかりません。そして会社側からは旅費交通費などとして経費に算入できるため節税となります。
ただし日当として支給する金額は、その出張について通常必要であると認められる金額でなければ非課税とはなりません。通常必要と認められる金額を超えるものについては給与として課税されてしまいます。通常、日当は交通費、宿泊費などとは別に、1日当たりの一定額ということで支給されます。これは出張に行った個人が個人的経費(外食による食事代など)を会社が負担するものです。日当部分は、会社の経理上は、旅費交通費という経費になり、受け取った個人側でも収入になりませんので所得税は非課税となります。
税務上は非課税として認めてもらうために、会社で旅費規程を作成し、役職ごとに金額を定めておく必要があります。また当然ながら日当の金額は社会通念上の妥当な範囲での支給となります。
なお消費税の取扱いも、国内の出張又は転勤のために役員又は使用人に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその旅行について通常必要であると認められる部分の金額は課税仕入れになります。
御回答ありがとうございました。
しっかりと旅費規定を作成し運用していこうと思います。
本投稿は、2023年08月23日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。