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贈与に該当しますか?

母が亡くなり、相続人は、父・長男・長女(私)です。
兄も私も結婚しておらず、3人とも同居しています。
父は、自分の年金があればよいので、遺産の事は二人で決めてと言っていましたが、
配偶者控除がある為、父にも母の遺産を相続してもらいました。
今後の生活費や、その他かかる費用は、父が相続したお金を使いたいのですが、
以下の事に父が相続したお金を使うのは、父から私への贈与になりますか?

①税理士さんに払う報酬(税理士さんに依頼し、やり取りしたのは私です)
②司法書士さんへの報酬(土地はすべて私が相続しました)
③食費や生活用品購入の為、私のクレジットカードを使っていますが、
掛かった費用を父の口座から毎月、私の口座へ入金する

贈与になるかどうかと、何か履歴を残しておいた方が良いか、
また二次相続対策等も教えて頂きたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①②③なりません。贈与とは資産として残るものです。

本投稿は、2023年09月07日 02時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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