不動産の譲渡所得税
相続した土地を売買しましたが、土地の取得費がわかりません。売買価格の5%を取得費とすると、譲渡所得税額が多大になります。他の方法で自分で取得費を計算する場合の計算式を教えてください。
税理士の回答

取得費は、実額と概算(5%)のどちらかです。
実額の場合には、相続時の登記費用を加算できます。
5%の場合には、相続時の登記費用はどちらか多い方、つまり選択になります。
問題は実額が分からない場合。
よくあるケースですが、残念ながら推計する方法は使えません。
裁判例などで、地価水準を利用して認められたケースもありますが、現状ではレアと思われお勧めできません。
登記事項証明書から相続前の取得先(前所有者)・取得時期を確認。
当時の関係者(前所有者、仲介者など)から金額の分かる書類の入手、取得時の日記帳の記載を探すというような作業になります。
これらで無理な場合には、5%となります。
ご回答ありがとうございます。
登記簿を確認しますと、土地の前所有者は1年前に亡くなられた叔母の娘さんでした。叔母は娘さんから土地を相続してから半年でなくなり、今回自分が相続することになったということになります。
この場合、取得費の実費は例えば叔母が相続した時の固定資産評価額などを基準にできたりするのでしょうか?

通常の相続による取得では、亡くなった人の取得金額を引き継ぎます。
したがって本件の取得費は、叔母さんの娘さんが買った金額です。
さらに、娘さんの買った時期が取得時期です。その時期で長期と短期を判定します。
なお、固定資産税評価額は買った金額ではありません。
本投稿は、2023年10月23日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。