税理士ドットコム - 業務委託この場合、青色申告した方が節税になるのですか? - 開業届、青色申告承認申請書を提出すれば、特例経...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 業務委託この場合、青色申告した方が節税になるのですか?

節税

 投稿

業務委託この場合、青色申告した方が節税になるのですか?

数年前から業務委託で水道の検針員をしています。年間委託料は約130万円です。
家内労働者等の特例を使って55万控除してもらい、確定申告しています。

今年4月から、別の会社から水道の閉開栓の業務委託を受けるようになりました。年間委託料は約120万円です。経費はほとんどかかりません。
仕事内容的に、家内労働者等の特例に該当するのかな?は思うのですが、確定申告の時に併せて110万円の控除は受けられませんよね?

検針の方は従来通り、特例を使って55万円控除、閉開栓の方は青色申告すればもっと控除できるでしょうか?

節税したいと強く思うのですが青色申告について知識がなく、とても難しいイメージなので、悩んでいます。

税理士の回答

開業届、青色申告承認申請書を提出すれば、特例経費55万円、青色申告特別控除65万円(電子申告の場合)の控除を併用で受けられます。

ご回答ありがとうございます。前向きに青色申告を勉強したいと思います。

本投稿は、2023年11月19日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,186
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,213