米国取引先への提出書類 W-8EXPについて
米国取引先への提出書類 W-8EXPの提出を求められましたが、当社は一般的な株式会社であり、W-8EXPは該当せず、一般的なW-8BENEを提出すべきと考えます。
認識は正しいでしょうか。
また、W-8EX、W-8BENEどちらを提出しても日米租税条約に基づく源泉地(米国)での税金が免除されるという認識で正しいでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
源泉の対象となる所得はどのようなものでしょうか。
譲渡所得などであればW-8EXPかもしれません。
本投稿は、2023年11月28日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。