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Web制作における契約書の印紙税について

個人事業主として開業予定の者です。今後、Webサイトを制作したい企業様から依頼を受けて、Webサイトの制作とその後の保守をしたいと考えています。このときの契約書で、制作にかかる費用は初期費用として納品時に、その後の保守費用については継続で1年ごとの値段で設定したいと考えています。このとき、準委任契約で契約をする場合、いわゆる7号文書に該当して印紙税がかかりますか?

税理士の回答

印紙税は文書の内容によって判断されます。
保守の継続的準委任契約だからといって、必ずしも「継続的取引の基本となる契約書」(第7号文書)に該当するというわけではありません。
Webサイトの制作に関するもので第1号文書や第2号文書に該当するものもありますし、準委任契約では非課税文書に該当するものも多くあります。
契約書の全文を読まないことには判断できませんので、契約書を持って税務署に問い合わせる方が無難です。

本投稿は、2023年12月03日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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