ギャンブルの収益を雑所得として申告する場合の平均課税制度の活用について
ギャンブルで継続的に利益を上げており、数学的・統計的に有意な水準で不確実性を減殺できています。よって、雑所得として扱うのが妥当だと思われます。問題を単純化するためにここでは一時所得ではなく雑所得として100%扱えるという前提でお願いします。
ここで、不確実性が減殺されているとはいえ、0とならないのがギャンブルです。ですので、
「ギャンブルを継続的に利益を得る目的で行っていた場合、平均課税制度を利用することができるのかどうか」ご意見を伺いたいです。(他の収入は一切ないものとします)
税理士の回答
変動所得の平均課税制度を利用することはできないものと思われます。
変動所得の平均課税制度を適用できるのは、漁業者や海産物の養殖業者、作家や作曲家などに、きわめて狭い範囲に限定されているからです。
国税庁HP「変動所得・臨時所得の説明書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/020.pdf
ありがとうございます。大変助かりました!
本投稿は、2023年12月04日 04時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。