確定申告、妻が代理可能ですか?
私はネット業での稼ぎで青色申告してますが100万円以内で旦那の扶養に入っています。
旦那名義でのふるさと納税とセルフメディケーションを申請したいのですが、旦那が面倒くさがり毎年ふるさと納税(ワンステップ)のみです。
私が旦那のマイナンバーカードを借りてスマホから申請の手続きをするのは何か違反にあたりますか?
もし違反に当たる場合、どうしたら代理で行うことが出来るか等教えてください。
税理士の回答

納冨文隆
法律論としては 税理士法違反です。
実務面では 配偶者が 経理事務を所掌しているとの判断で 配偶者による税務申告作業を 容認しているのが 現状です。
回答ありがとうございます。
会社員のふるさと納税+セルフメディケーションの確定申告を代理(妻)で行う手続き等はありますか?
本投稿は、2023年12月04日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。