小規模企業共済と経営セーフティ共済を同年に解約する場合のデメリット
個人事業主のシステムエンジニアとして働いているものです。
小規模企業共済と経営セーフティ共済に加入しているのですが、両共済を同年に解約する場合に節税面で何かデメリットはございますでしょうか?
素人なりに調べた結果は以下で、同時に解約することにより特に支払う税額が増えるわけでもなくデメリットはないと考えているのですが正しいでしょうか?
(1)小規模企業共済→退職所得で分離課税
退職所得控除で控除しきれない分については所得税と住民税が発生するが(2)と合算されることはなく同年に解約しても税額が累進で増えることはない
(2)経営セーフティ共済→事業所得で総合課税
所得控除等で控除しきれない分については所得税・住民税・国民保険料が発生するが(1)と合算されることはなく同年に解約しても税額が累進で増えることはない
なお、納付額はそれぞれ以下となっており、今のところの皮算用では(1)については少額ですが税金の支払いが発生するものの(2)についてはほぼほぼ全額控除可能で税金の支払いなしの見込みとなっています。
(1)小規模企業共済 500万弱
(2)経営セーフティ共済 150万弱
税理士の回答

ご察しの通りの見解で問題ありません。
ご回答ありがとうございます。見解に問題ないとのことで安心致しました。

お役に立てましてなりよりです。
本投稿は、2023年12月21日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。