夫婦で民泊の宿を運営している場合の売上について。
夫婦で民泊の宿を共同運営しています。
どちらも個人事業主として別の仕事もしています。
民泊の売上は現在夫が受け取っている状態で3年目になります。
今年、夫側の事業売上が多かったため、今年の民泊での売上を妻の方にまとめて振込して妻の方の売上として確定申告をすることで節税できないかと考えているのですが問題はないでしょうか。問題ない場合、渡すのは1年分すべてがいいのか、半年や10ヶ月分など分割してもいいのかなども合わせて聞けると助かります。
税理士の回答

納冨文隆
妻での売上計上:妥当な節税策とは いえません。
租税回避行為との判断により、当局から否認されることもあり得ます。
それに対し、争うこともできますが。
実質所得者課税の原則という考え方が基本です。
実質的に、事業の主宰者が夫なら、妻を事業専従者として、相当の報酬を妻に支給する。
他に、小規模企業共済制度などに加入して節税を図るのが妥当だと判断します。
ご回答ありがとうございます。
今年に関してはその通りに申告したいと思います。
来年以降の売上受け取り先を妻に移し、妻の事業とする場合は妻の確定申告に計上で問題ないでしょうか。
また、その場合に必要な手続きなどはありますでしょうか。
本投稿は、2023年12月22日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。