配偶者の社会保険に入れるか?
現在週3日のパートで働いてます。
令和6年1月に法人設立予定です。
現在はパート先の社会保険に加入中です。
役員報酬ゼロで、4月から配偶者の社会保険に扶養入ることは可能でしょうか?
法人設立後も週1〜2日ほどパートで働きたいと思っていますが、配偶者の社会保険に扶養で入ることは可能でしょうか?
税理士の回答

社会保険の扶養は社会保険労務士の専門であって税理士の専門外です。
一番確実なのは配偶者が加入している健保組合に被扶養条件を確認することです。
本投稿は、2023年12月26日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。