子供が奨学金を一括返済する際の貸付金の税金対策について
3年前に子供が奨学金を一括返済する際、200万円を貸して一括返済しました。
その際、妻名義の未使用口座があったので、それを利用して貸付と返済の記録を残す目的で、次の手順でお金を動かしました。
①私(夫)の口座から妻の口座に200万を送金
②その200万を子供の口座に送金
③子供が奨学金を一括返済(手元残金と上記200万を合算して)
④子供は毎月2万円を妻の上記口座に入金(利息なし、現在も継続中)
以下の疑問について教えてください。
1.①は妻への贈与になりますか? それとも、私の名義預金と見なされますか?(贈与税未申告です)
2.②は子供への贈与になりますか?(贈与税未申告です)
3.②の借用書は未作成ですが、今から作成しても問題ないでしょうか? また、借用書の貸主は妻で良いですか?
4.④は妻への贈与になりますか?(私が妻の別口座に毎年110万を贈与しているため、④の24万が贈与税対象になりますか?)
税理士の回答

1.①は妻への贈与になりますか? それとも、私の名義預金と見なされますか?(贈与税未申告です)
実質的には「奥様の口座を一時的に借りただけ」となりますので、贈与税はかからないかと思います。
贈与税はあくまでも贈与する側受け取る側が、「あげた」「もらった」と双方認識して初めて成り立つものでありますので、奥様の立場からすればもらったのではなくただ単に口座を貸しただけ、となりますので課税の対象とはなりません。
2.②は子供への贈与になりますか?(贈与税未申告です)
3.②の借用書は未作成ですが、今から作成しても問題ないでしょうか? また、借用書の貸主は妻で良いですか?
こちらは貸付に当たりますので贈与には該当いたしません。
貸付である客観的事実が必要になりますので、後付けでも仕方ないですが金銭消費貸借契約書は作成ください。
また、その際の貸主は旦那様でよろしいかと思います。
4.④は妻への贈与になりますか?(私が妻の別口座に毎年110万を贈与しているため、④の24万が贈与税対象になりますか?)
こちらは「借入金の返済をしているだけ」になりますので、贈与には該当いたしません。
ご回答ありがとうございます。
将来、④の返済が完了した際は、
1.返済受取金200万は私の資産になる(私が死亡した際の相続税の課税対象になる)のでしょうか?
2.返済受取金200万が私の資産になる場合、それを非課税で妻に贈与するには、妻口座の200万を私口座に移動し、その後110万/年以下で妻口座に戻せば良いですか?

1.返済受取金200万は私の資産になる(私が死亡した際の相続税の課税対象になる)のでしょうか?
ご相談者様の資産になるかと思います。
2.返済受取金200万が私の資産になる場合、それを非課税で妻に贈与するには、妻口座の200万を私口座に移動し、その後110万/年以下で妻口座に戻せば良いですか?
実際に資金を口座移動をさせずとも、毎年贈与税非課税の額について贈与契約書を作成し、口座内の資金を実質的に贈与すれば足りると考えます。
(例)
2024年にご相談者様から奥様へ100万円の贈与契約書を作成
口座の資金200万(うち、ご相談者様100万円、奥様100万円)
2025年にご相談者様から奥様へ100万円の贈与契約書を作成
口座の資金200万(200万円全額が奥様の資産)
よくわかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月27日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。