一人会社に対する出国税について
資本金200万円の一人株式会社を経営しています。役員報酬300万円で長年経営してきたため、会社に数億円の利益剰余金がある状態です。
この度、数年休業して米国の医学大学院に留学して勉強したいと考えています。3~4年で卒業して、卒業後は帰国して会社の資金を元手に医学系の事業を展開したいと考えています。
・非居住者になってしまい出国税が発生すると考えられますが、とても払える額ではないため、対応策があれば教えて頂けないでしょうか。
税理士の回答

田中友也
制度として、納税猶予の制度(5年間)がありますので当該申告をすることで納税は猶予されます。その際、担保を提供することになりますが、非上場株式を担保にするになることが想定されます。
最長10年間の納税猶予制度があるようですが、5年から10年に延長する際に届出以外に要件はあるのでしょうか。平均卒業年数は7年ほどと言われており、5年以上になる可能性も懸念しています。また、もし10年以上残ることになった場合、利子税も含めて支払いが発生するのでしょうか。税理士に納税管理人を依頼したいと考えておりますが、手続きミスなどで納税猶予が取り消しになるリスクはどの程度ありそうでしょうか。
本投稿は、2023年12月29日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。