同棲している彼女への贈与と家賃について
同棲している彼女に対して毎月、使途を問わないお金を渡しています。必要な物を購入する際などにはそれぞれ支払っており生活費は特に渡しておらず、いくら掛かっているのかは把握していません。住まいは彼女名義のマンションです。贈与税の控除を越える部分について、私から彼女への家賃として払ってあげて彼女の不動産所得にするという扱いにできるでしょうか。
不動産所得にすると彼女のマンションにかかる各種費用やローンの金利が経費となり、きちんとした申告と節税が両立するのでは、と思っています。
経費は私の居住分として45%くらいで按分する予定ですが、それならば家賃も月々のローンの支払い額の45%でなければならないのでしょうか。
家賃とする場合はその金額が世間の相場として違和感ないことが必要だろうとは思いますが、1LDKで個室がある訳でもなく全て共用です。そんな借り方に需要はないと思われるため「相場」はなく、間借りのお礼的な「家賃」として3万円くらいでもおかしくないと思うのですが、どんなものでしょうか。
また、万一確定申告で問題となった場合も説明できれば不要かと思っていますが、賃貸契約書は必要でしょうか。
ご助言、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
仲の良い二人の問題です。
お幸せにと、願うばかりです。
税務ではタッチしないと考えます。

不動産所得としての申告を御希望との設例と推察致します。
内縁関係の方と思われるので、親族に準ずるとすれば、自然債務債権、すなわち、契約不成立とされるリスクは確かに否定はできません。
ですが、近時の国税不服審判所裁決例では、親族間の契約を真正なものとする事例が散見されます。
このことを踏まえますと、設例の御提案は必ずしも否定されるべきものではありません。
ただし、内縁は親族間というよりさらに生活の密接夫婦関係に準ずるとも考えれます。
不動産所得に対する調査時にはかなり難航が想定されます。これらの税務リスクを勘案され、税務調査対応能力のある税理士に依頼するのがベターです。
経費は実際の使用割合になります。
家賃水準については、継続家賃との言葉があります。不動産鑑定士に相談されてもよいかもしれません。
竹中先生、あたたかいお言葉をありがとうございました。
相澤先生、具体的なアドバイスをありがとうございます。同棲相手が同性であるため、税務上は内縁関係の認定はされず他人の扱いになると認識していますが、その点を踏まえるといかがでしょうか(後出しで申し訳ありません)。
いずれにしても今考えている家賃の内容で申告するとなると相当の赤字が発生するようなので、少なくとも申告の初年度はこの方面にお強い税理士の先生にお願いするのが妥当だろうとは考えております。

親子であれば別居がありえますが、同性であっても生活共同体の一員との意味では、夫婦の場合と同じであると考えます。国税庁の通達上はこの部分の言及がないものの、親族の場合には同じ屋根の下か否かによって取り扱いを異にしております。それと民事上も自然債務債権関係は必ずしも親族に限られておりません。
やはり税務リスクは多少なりともあるとお考えいただくことになります。
ありがとうございました。相談先を検討いたします。
本投稿は、2023年12月30日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。