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名義預金の贈与税について

私のケースが「名義預金」に当たるのかどうか、贈与税の対策をご教示いただきたいです。

親が30年前に息子の私名義の口座を作り、贈与税がかからないようにと、年間110万円以内の範囲で過去30年間に渡り入金をしておりました。総額1,500万円ほどになります。

私には口座の存在は5年ほど前に知らされ、その時点で届出印を私のものに変更しており、昨年から通帳も私が管理するようになりました。

入金をしていたのは親であり、25年間は親の管理下にありました。

最近、今の状況は「名義預金」として、110万円の非課税枠は使えず、相続時に過去に遡り追徴課税される可能性があると、ネット検索で知りました。

今からでも何か対策を講じることができるのか、または贈与税を最小限に抑える方法を検討したいです。

当方、栃木県宇都宮市在住で、親は京都府になります。相談に乗っていただける先生がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。別途有料相談のが必要な内容でしたら内容でしたら、検討致します。

税理士の回答

西野先生 迅速なご回答、ありがとうございました。やはり名義預金に当たるのですね。細かい内容の聴取は、電話相談になるのでしょうか?

西野先生 ご回答ありがとうございます。

電話相談からは、有料になりますでしょうか。

当方宇都宮在住でして、できれば宇都宮で会って話せる先生がいらっしゃれば、とも考えておりました。西野先生ほどのご経歴の方はいらっしゃらないとは思いますが。

数日検討させて下さい。

名義預金に当たりますね。贈与税をお支払いくださいね。

本投稿は、2024年01月01日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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