[節税]特別償却の適用について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 特別償却の適用について

節税

 投稿

特別償却の適用について

中小企業が取得した機械等の特別償却についてです。
 弊社は、海外にグループ法人を有しており、海外で使う機械を購入し、貸し付けの用に供する予定です。
 特別償却を適用できる条件の一つに国内で使用する場合とありました。
 この制度を利用するために、1週間ほど国内で使用してから、国外に移動させて使用すれば、国内で事業の用に供したことになり、特別償却の適用を受けることは可能でしょうか?

税理士の回答

不可能でしょう。
特別償却は取得価額の30%であり、その後の事業年度において当該機械が貴社の事業の用に供していないため普通償却が計上されませんし、そもそもご記載のようなことを想定して中小企業投資促進税制は制定されていないと考えられるためです。

本投稿は、2024年01月11日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,603
直近30日 相談数
826
直近30日 税理士回答数
1,524