特別償却の適用について
中小企業が取得した機械等の特別償却についてです。
弊社は、海外にグループ法人を有しており、海外で使う機械を購入し、貸し付けの用に供する予定です。
特別償却を適用できる条件の一つに国内で使用する場合とありました。
この制度を利用するために、1週間ほど国内で使用してから、国外に移動させて使用すれば、国内で事業の用に供したことになり、特別償却の適用を受けることは可能でしょうか?
税理士の回答

不可能でしょう。
特別償却は取得価額の30%であり、その後の事業年度において当該機械が貴社の事業の用に供していないため普通償却が計上されませんし、そもそもご記載のようなことを想定して中小企業投資促進税制は制定されていないと考えられるためです。
本投稿は、2024年01月11日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。