ふるさと納税可能額の計上ミス
ふるさと納税可能額について、税理士(厳密にはアシスタント)に上限額を聞いたところ
ご自身で計算してくれと言われたので
自分で計算し、上限分だけ納付。
しかしその後に税理士事務所より電話にて
所得金額が想定より低いため、過剰に納付していると連絡あり。
急いで各自治体へ連絡し、返還してもらう。
年明け後(ふるさと納税締め切り後)に
税理士事務所より連絡あり、
システムエラーにより所得金額の計算を間違っていたと。
正しくは、はじめに自分で計算し納付した額であっていたとのこと。
この場合、損害分は返還してもらえるでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。
つまり、寄付(善意の贈与)です。
また、ふるさと納税は、基本的に2,000円を超える部分の金額がリターンされるという仕組み(ふるさと納税額=返礼品+住民税等減少額+2,000円)ですので、限度額を超えない限り、持ち出し部分は発生しません。「損害」とは何を指すのかわかりませんが、負担となっている部分は発生していないことになります。
よって、善意の贈与をしたのであり、また、損害は発生していないと考えられるので、そもそも損害額返還請求は出来ないと思われます。
本投稿は、2024年01月26日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。