[節税]実家の父を雇用できますか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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実家の父を雇用できますか?

個人事業主です。青色申告してます。実家の父を月7万で事務所で仕事してもらおうかと考えております。会社勤めていたのですが、定年退職しました。雇用は、可能でしょうか?厚生年金、国民年金をもらってます。年額70万になりますが、父に対する市民税とか色々な税金がかわるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相談者様とお父様が別生計であれば雇用して給与を支払うことは可能です。
ただし、職務の内容に見合った適正な金額であることが必要です。
お父様に関しては、年金と給与について確定申告をしていただく必要があります。
給与所得の発生によってお父様の住民税も増加いたしますのでご留意ください。
宜しくお願いします

解りやすく説明いただきありがとございます。

本投稿は、2018年02月09日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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