法人における賃貸物件の転貸借
物件を借りて役員の自宅のほか仕事場としても使おうと考えています。
この場合どちらがいいでしょうか。
1.法人名義で借りて自宅部分の床面積で計算した家賃相当額を役員からもらう
2.役員名義で借りて法人から仕事部分の床面積で計算した事務所相当額をもらう
そもそも上記のようなことが可能なのかも怪しいですが、ご教示いただきたいです。
税理士の回答
法人社宅として、法人名義で借り、給与課税されない一定額以上の「賃料相当額」を役員から徴収するのが最も一般的な節税方針になるかと思います。
No.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
上記参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年03月16日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。