企業からの寄付金の全額一般社団法人に寄付する
お世話になります。
私は企業Aから寄付金を受け取る予定です。
受け取るのは私個人の銀行口座です。
その寄付金の全額を私が運営する社団法人に全額、私の名義で寄付します。
企業Aの都合上、企業Aから直接社団法人の口座に振り込むことはできないと言われています。
この場合、
①私は確定申告で一次所得を申告する必要があるか?
② ①で必要となる場合、所得税と法人税の二重課税となってしまう認識で間違いないか(社団法人が非営利型でない場合)?
を教えて頂きたいです。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
ご相談者様はお金を経由しただけなので、いわゆる仮受金に過ぎないかと存じますので、一時所得にはあたりません。
ちなみに社団法人から寄付金の領収書等を発行する場合には、寄付者宛てに領収書等を発行する点につき、念のため補足させていただきます。
なお上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
追加で確認したいのですが、
これは私と社団法人の関係に関わらず適用されることなのでしょうか。
例えば、私が運営していない(理事ではない)社団法人に対しても、
企業Aから私が受け取った寄付金を、私が社団法人に寄付することに関して、
同様に一時所得にあたらないという認識でお間違いないでしょうか。
お手数をお掛けしますがご回答いただけますと幸いです。

亀谷由太
お世話になっております。
寄付先が全く別の社団法人であれば、寄付金の領収書に寄付者=企業Aの名前を書くことは難しいかと思いますので、寄付者=ご質問者様とせざるを得なくなり、所得計算が異なります。(それができるのであれば、結論は前回と同じです)
ちなみに1点疑問だったのですが、なぜ全く別の社団に企業Aが寄付をする場合、ご質問者様を経由するのでしょうか?ご質問者様が寄付金の領収書を書けないような状況でしたら、ご質問者様が間に入るとなかなか計算が煩雑になるので、避けた方がいいのでは?と思った次第です。何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年03月19日 05時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。