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物件移転補償金の残金の扱い

名古屋市は母親が住居(父親(死去)名義)する建物の立ち退きしてもらいたく、住居の共同相続人(母親、兄、私)から遺産分割協議書(名古屋市が作成)により兄が所有するものとした。
その後、名古屋市と兄は物件移転補償契約を締結して移転を実施することとしたが、母親が亡くなったため建物を取り壊して終了となった。
物件移転補償金は残金があれば一時所得として課税されるが、建物を取壊したときは対価補償金として取扱い、課税対象外となると伺った。
このようなことは想定してなく、私にも補償金を配分してもらいたいが、どのような方法が考えられるか。できるだけ節税で受け取りたい。
建物移転補償金:1300万弱、残金:800万程度、配分:できる限り半々
①兄からの生前贈与(課税30万以上)
②兄からの暦年贈与(贈与契約書必要)
③その他の方法

税理士の回答

仮に、残金の半分、400万円を受取る場合。
一度に又は同じ年に受取ると、贈与税が335,000円かかります。
分割の場合は、無税なら4年に分割。
これだと、年額は100万円なので贈与税がなし。
ただし、今後毎年100万円などと書いた契約書を作成すると、一括の(定期的な)贈与と判定されて贈与税が発生します。

つまり、契約書を作成しないこと。
対外的には、今年は100万円もらったが、来年は分からないということにしましょう。

鎌田先生
お忙しいところご回答頂き誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年03月25日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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