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固定資産税評価額証明書で役員社宅の個人負担額を途中から減額した場合

法人契約している役員社宅家賃の負担割合が5:5なのですが、固定資産税評価額証明書を取得したところ、個人3:法人7に出来る見込みです。

これを過去に遡って適用し、役員個人へ差額返金することは可能ですか?

例)
過去6ヶ月間、5万円ずつ負担

個人負担を3万円に減額

差額分の2万円×6ヶ月分を個人へ返金

※遡りは今期内のみで、期跨ぎはありません。

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

これを過去に遡って適用し、役員個人へ差額返金することは可能ですか?

⇒ そもそも、社宅の家賃の一部を負担させる金額は、以前に決めた金額ではないのでしょうか。
  遡って返金する根拠がなく、返金する場合は役員賞与と認定される可能性があるため、改めて役員本人の社宅の負担額を決めたうえで、今後の変更されることをお勧めいたします。

  なお、もともと本人負担額の規定がありその規定に沿って徴収すべきところ、誤って多く徴収したのであれば返金の根拠となりえますが、お尋ねの内容を読んだ限りは難しいと考えます。

本投稿は、2024年03月26日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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