住宅取得等資金について
この度、中古マンションを契約しました。
夫の祖母から手付金として200万を夫へ贈与されました。(その贈与で手付金は支払い済みです。)
さらに追加で300万贈与いただく予定です。
ローンの仮審査は通り本審査に進む段階です。
物件価格3100万
自己資金 祖母からの贈与500万
そこで質問です。住宅取得等資金として祖母からの贈与500万を頭金に充てる予定でしたが諸費用が220万程かかり諸費用を500万の内から支払いたいです。その場合だと280万を住宅取得等資金として確定申告すると残りの220万は贈与税がかかってしまうので110万をそのまま夫へ贈与。残り110万を夫の父親から子(孫)へ贈与すれば贈与税はかかりませんか?子供は0歳で私が管理している口座なのでそこから引き出して諸費用に充てることはグレーゾーンでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
住宅取得等資金の非課税は贈与額と売買契約書の金額との比較なので売買金額以下なら諸費用に充てても問題ありません。別人からあなたへの贈与とあなたから別人への贈与は無関係です。
回答ありがとうございます。
諸費用は非課税制度の対象外となりますので、暦年課税の基礎控除110万円までの贈与分を利用して下さい。とあったのでてっきり充てられないものかと思っていました!
では諸費用も贈与500万の内から支払いして、500万を住宅取得等資金として確定申告すれば良いということで合っていますか

川村真吾
合っています。但し住宅ローン控除は「住宅取得費ー住宅資金贈与額」とローン残高のどちらか低い方が対象となります。
助かりました!ありがとうございました!
本投稿は、2024年03月27日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。