総合課税の配当所得の節税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 総合課税の配当所得の節税について

節税

 投稿

総合課税の配当所得の節税について

私募の投資信託の解約利益の繰り延べ方法について
私募の投資信託を今年解約し、総合課税の配当所得となると認識しています。
今年会社退職し無職となったので何か利益繰り延べとする方法はありませんか。

税理士の回答

ないと考えるが、何か繰り延べれるというような意見を持った専門家の説明があったのでしょうか。

事業所得発生させて倒産防止共済等で赤字として繰延できるのではというアドバイスはありました。

配当所得になれば、利益を繰り延べるのではなく、配当所得控除ができるというのならわかります。
倒産防止協会の掛金は、事業をしているときの経費にできます。
事業をしていないとかけれないとも思います。

利益の繰り延べという言い方が違ったのかもしれません。
会社退職したなら、新たに事業を開始し、事業所得として申告し、倒産防止共済等かけて赤字にして課税所得を減少させて倒産防止共済を将来解約した時に実質的に配当分の利益を先送りしたらどうかとのアドバイスはありました。既に不動産所得で青色申告しているので、事業開始初年度だが加入は可能ではないかとのことでした。
ただ自分としては確実に利益が計上できる事業ができないなら上記アドバイス実行は難しいのではないかと考え質問させていただきました。

わかりました。配当分は先送りではなく、当年度で、その分の所得税は、戻ります。
倒産防止共済は、国に預金するのですが、社会保険料控除できます。
ある意味優れものですが、解約した時の退職金や一時所得になります。解約した時に、頂いた全ての収入が、利益です。ので、
毎年がそこそこでは、うまみがありません。

本投稿は、2024年04月06日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,297
直近30日 相談数
691
直近30日 税理士回答数
1,309