実質全額自己負担の借り上げ社宅について
月収50万円の従業員が家賃15万円の借り上げ社宅に住む場合、月収を38万円として、3万円を会社に賃料として払った場合、問題なく12万円分経費にできますか?
最初から家賃○万円までを借り上げると決めず、実質全額自己負担にすることで家族持ちの従業員でも借り上げ社宅制度を用いて適当な広さの賃貸に住んで節税でき、単身者は不公平に感じない制度にしたいです。
税理士の回答

従業員が社宅にする場合ですが、
従業員が50%以上負担する必要があります(給与から控除)。
そのため上記の取り扱いは認められません。
実質従業員負担ではありますが、
税務的には会社の地代家賃の負担が12万になるためです。
原則は給料は50万で、控除で12万にしないといけません。
賃貸料相当額は一般的に相場の家賃の1~2割程度という認識で、家賃15万円の家を借り上げ社宅とした場合、賃貸料相当額は3万円と考えています。また、従業員が50%以上負担するのは家賃の50%ではなく、賃貸料相当額の50%ということで間違いないでしょうか?
賃貸料相当額が3万円の場合、給料38万円にして、見かけ上12万円が会社負担、3万円が自己負担となると問題ないでしょうか?
本投稿は、2024年04月08日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。