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一括比例配分の2年縛りの考え方についてその2

昨日、一括比例配分を適用した後の全額控除について下記の通りご回答をいただきました。

一括比例→全額控除→全額控除→一括比例→個別対応は不可能

では、下記は不可能なのでしょうか。可能なのでしょうか。

一括比例→全額控除→一括比例→個別対応

ご教示のほどをお願いいたします。

税理士の回答

お世話になっております。
別スレッドでご回答した内容につき、認識誤りがありました。
大変失礼いたしました。
改めて正確にご説明させていただきます。(念のため前スレッドにも同じ内容を記載しておきます)

➀一括比例→全額控除→全額控除→一括比例→個別対応
→5年目に個別対応方式を適用できます。一括比例配分方式を適用した課税期間以後の課税期間における全額控除は一括比例配分方式を適用したものとみなされるためです。(消基通11-2-21)
②一括比例→全額控除→一括比例→個別対応
→4年目に個別対応方式を適用できます。(同上)

ありがとうございます。ご教示頂いた通達について国税庁から原文を引っ張ってきました。

11-2-21 一括比例配分方式を適用した事業者は、法第30条第5項《仕入控除方式の変更》の規定により一括比例配分方式を2年間以上継続した後でなければ、個別対応方式に変更できないのであるが、一括比例配分方式を適用した課税期間の翌課税期間以後の課税期間における課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上となり、同条第1項《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用される場合も、一括比例配分方式を継続適用したこととなるのであるから留意する。(平24課消1-7により改正)

上記に「翌課税期間以後」とあり、翌課税期間に限定されていないことから翌々課税期間が全額である場合も一括比例配分を継続適用したとみなされるわけでしょうか。

私はその理解のもと、翌々課税期間が全額である場合も一括比例配分を継続適用されるものかと考えております。
念のため、旧スレッドにて乾先生の解釈を確認しておりますので、少々お待ちください。
何卒宜しくお願い致します。

旧スレッドですが、ご質問者様の投稿がないと税理士に通知が飛ばないようなので、お手数ですが、何かしら投稿いただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

もう返事がこなさそうなのでベストアンサーにさせていただきます。私も同意見です。

ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、お気軽に新スレッドよりご質問くださいませ。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年04月10日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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