[節税]社会保険扶養内所得上限 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 社会保険扶養内所得上限

節税

 投稿

社会保険扶養内所得上限

個人事業主をしております。
今までは白色申告をしておりましたが
今年入籍予定で旦那の社会保険扶養内で稼ごうと思っております。
そこで質問なのですが、旦那の社会保険扶養内の所得上限は133万円未満とありましたが個人事業主の場合でも同じでしょうか。
また、私は障害者手帳を所有しており障害者控除27万円も該当します。
その場合、収入-経費-控除(青色申告控除65万、障害者控除27万)=133万円になれば良いのでしょうか
今年あといくら稼げるのか把握したいですがどこで質問すれば良いか分からずこちらで質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします

税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。

お世話になっております。
お近くに社会保険労務士がいらっしゃらなければ、下記全国健康保険協会のダイヤルにお電話されてみてはいかがでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。

(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620/

上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年04月10日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,578
直近30日 相談数
719
直近30日 税理士回答数
1,461