夫の雇用
現在、専業主婦ですが、料理や栄養の教室(私が講師となります)を主体とする個人事業を開く計画をしています。初年度の収入は50万円(所得は0〜10万円)と想定しています。
夫は会社員で副業可能、現在副業でプログラミングの講師をしています(年収800万円、副業30万円)。
質問としては、夫を私の会社で雇用して副業の講師業を会社で請け負い、私の会社から給料を夫に出すことに対して、ご意見を頂きたいです。理由としては、夫の副業の給料を調整できるので良いのではないかと考えています。
初めての質問で、要領を得ておりませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
相談者様は、個人事業ではなく法人(会社)を設立されるということでしょうか。

米森まつ美
貴女が法人(会社)を設立し、その法人業務として「料理等」や「プログラミング」の教室を運営し、ご主人をその会社で雇用し、貴女が料理面の講師を、ご主人がプログラミングの講師を担当するということでしょうか。
この場合「講師」にかかる報酬は、雇用契約を締結したうえでの報酬であれば「給与所得」に該当すると考えられます。
ご主人への給与の額は、講師としての「勤務」に応じた適正な価額であれば特に問題はないと考えますが、「調整」となりますと、場合によっては税務調査で否認される可能性もあります。
なお、給与にかかる税金は本職の方で「扶養控除申告書」を提出しているため、給与の源泉所得税額の算出は、税額表の「乙欄課税」となることにご注意ください。
ご主人は確定申告で所得税を清算することになります。
※ 貴女の報酬は「役員報酬」となると考えられますので、定期同額給与が原則となりますので、法人設立後3カ月以内で報酬額を決めることになります。
国税庁HPから役員報酬に関する説明個所を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
なお、貴女の事業が法人ではなく「個人事業」であった場合には、ご主人への給与の支払いは経費として認められず、また、ご主人の所得にもなりませんのでご注意ください。
※ 生計を一にする配偶者や親族の場合は「青色専従者の届け出」を提出することにより、届け出の範囲内において、支払った方は経費に、受け取った方は給与所得となりますが、本業が別にあるときには「専従」することができないため、専従者給与等の経費化などはできません。
ご回答ありがとうございます。
>ご主人をその会社で雇用し、貴女が料理面の講師を、ご主人がプログラミングの講師を担当する
その通りです。
「調整」というのは、夫の収入を抑えることで節税ができると考えました(今年度の確定申告でも結構な納税額であったため)。
ただ、現状では「個人事業」という形態での起業を考えており、家族の雇用が難しいということが理解できました。
大変参考になりました。ありがとうございます。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸いです
給与所得の場合はその収入に応じてになりますが「給与所得控除」があるため、若干納税面の負担は少なくなるかもしれません。
ただし、会社設立により、納税額以外にも社会保険の加入による負担も増加すると思います。
なお、奥様が個人事業を開設した場合、収入額よってはご主人の社会保険上の扶養から外れ、奥様自身で「国民健康保険」や「国民年金」に別途加入する必要があります。
会社の場合は、社会保険は半額が会社負担であること、一旦「社会保険料」の負担が増えたとしても、将来の年金額が増加する可能性もあります。
※ 社会保険の扶養の目安は「年間130万円以上の収入」となっています。(税務上は「合計所得金額48万円以下)ただし、社会保険に関しては税理士の専門外となるため、詳細はご主人の会社が加入している社会保険組合か社会保険事務局へご確認ください。
会社設立は、総合的にお考えの上で決められるとよろしいかと思います。
本投稿は、2024年04月14日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。