賃上げ税制 教育訓練費の範囲(コンサルティング料)について
新たな取り組みに際して、外部コンサルタントを招聘し指導を仰ぐことがあると思いますが、この場合におけるコンサルティング料は賃上げ税制の教育訓練費にあたるのでしょうか?
事業の推進のためと言えば当然そうですが、一方で新しい取り組みであれば、担当従業員の知識や技術の向上のためとも言えます。
何か分かり易い線引きがあると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

平塚充孝
「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」に「講義・指導の対価として外部講師等に支払う報酬」は教育訓練費に該当するとあります。
こちらを参考にご質問の費用が該当するか否かを判断することとなります。
本投稿は、2024年05月10日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。