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開業前に購入した中古軽自動車の経費について

2024年3月に事業用に中古軽自動車(登録初年度令和2年2月1日)を645300円で購入しました。
2024年4月に開業届を提出しました。

この場合の車の節税になる減価償却の方法を教えてください。

税理士の回答

軽自動車の法定耐用年数は4年です。購入時点で法定耐用年数を徒過していますので、中古資産の簡便法による耐用年数は2年となります。
よって、2024年4月から24カ月で減価償却していくことになります。

回答ありがとうございます。そのように弥生会計入力しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年05月22日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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