義親へ住居を売却する際の税金について
現在持ちマンションに住んでいますが、別途中古一軒家を購入しそこへ移転。
義両親が現在の住居を売り、その資金で私の持ちマンションを購入し移転する予定です。
①新居:⇒私たちが②から移転
販売価格3,400万円の中古一軒家。築15年。
持分は私2/3、妻1/3とする予定。
②現住居:⇒義両親が③から移転
私と妻が各1/2持分であるマンション。築12年。私名義ローン残950万円。
第三者に売却する場合、近隣の相場から約2,600万円の売価となる。
③義両親現住居:⇒売却
妻の父名義の一軒家。築45年。ローン残なし。
第三者に売却する場合、路線価からマンションの売価同等となると予想。
こういったケースの場合、かかる税金はどの様なものがありますでしょうか。
また利用出来る特例などはありますでしょうか。
税理士の回答
1)義理のお父様が現在居住中のご自宅を第三者に売却される場合には、居住用財産の譲渡の特例(3000万円特別控除など)が適用できます。
売却価額が2600万円位ということであれば、3000万円特別控除を適用することで税金の発生はないものと思われます。
ただし、確定申告の手続きは必要になりますのでご注意ください。
2)ご相談者様ご夫妻が現在居住中のマンションを奥様のお父様に売却される場合には、居住用財産の譲渡の特例に関しては慎重な判断が必要になります。
この特例は、「生計一の親族」や「配偶者・直系血族」などの特別関係者への譲渡の場合には適用できない制度となっております。
ご相談者様が義理のお父様に売却される場合には、売却後にその物件に同居しなければ問題ありませんが、奥様の場合には直系血族への売却になりますので居住用財産の譲渡の特例は適用できないこととなります。
売却価額が2600万円位とのことですので、お一人当たり約1300万円の収入金額となり、各々で譲渡所得を計算する必要があり、その結果、譲渡所得が発生する場合には所得税・住民税等が生じてまいります。
具体的な譲渡所得の計算を行うためには、マンションの購入日や購入時の価額、譲渡に関する諸費用等の情報が必要になります。ご了承ください。
よろしくお願いします。
本投稿は、2015年07月26日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。