底地購入後に一部を分筆して売却する場合の経費が どこまで控除されるのかを教えてください
底地購入後に一部を分筆して売却する予定です。
売却時に経費として どこまで控除されるのかを教えてください。
◆状況◆
●旧借地権のある土地(約400平米)の底地権を財務省から購入予定 (所有権になる)
3000万円程度の見積もり(仮)
●建物を取り壊して更地にする
●測量・分筆後、1/3を売却 予定
●借地としては 数十年借りており
路線価ベースで言うと借地権部分が 1億円ほどです。
◆質問◆
①
土地の売却によって出る利益にかかる税の計算は 利益から「必要経費」を控除してされると聞きました。
その「必要経費」に含まれるものは どの部分でしょうか?
(不動産業者の販売手数料以外で)
⑴底地の取得費 3000万円(仮)のうちの
一部 (按分?)
⑵底地の取得・登記に関わる手数料
⑶古屋を取り壊して更地にする費用
⑷分筆するための費用(測量など)
⑸その他
②
借地権で 「土地の取得料」に加算してもらえる部分はありますか?
ご回答いただきたく よろしくお願いします。
税理士の回答

池田康廣
➀ (1)底地の取得価額3,000万円 × 譲渡面積 ÷ 400㎡
(2)支払手数料・登記料 × 譲渡面積 ÷ 400㎡
(3)底地の取得費に含めて(1)の計算をします。
(4)厳密に言うと 分筆費用 × 譲渡面積 ÷ 400㎡ですが、
(2)~(4)の合計額 × 譲渡面積 ÷ 400㎡で計算
します。
② 譲渡価額 × その地域の借地権割合 × 5%
* 「その地域の借地権割合」については、底地の取得時に3,000万円と決定された根拠が必要です。その地域の㎡あたりの更地価額×400㎡×(1-借地権割合)=3,000万円として決定されていると思われます。
早速のご回答 ありがとうございます。
とても明快でわかりやすかったです。助かりました。
本投稿は、2024年05月26日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。