退職金及び代表取締役
現在、代表取締役をしています。
質問
①代表取締役を退職して、平取締役(経営にはタッチしません)に就任します。退職金の対象になりますか
②代表取締役を退職して、妻を代表取締役に就任させた場合は、税務以上問題がありますか
③平取締役から、また代表取締役に戻る場合は、どれぐらい期間を開ける必要ががありますか(退職金の関係で)
④月60万(手取り)の報酬で、25年間勤務している場合は、いくらが退職金が上限になりますか
以上、ご回答の程、宜しくお願いします。(①~④まででリスクが有る場合も教えて下さい)「
税理士の回答

金田恵治
本件、以下の通りになります。
①代表取締役を退職して、平取締役(経営にはタッチしません)に就任します。退職金の対象になりますか
「経営をタッチしない」という点がネックになり、退職金の対象になりません。
肩書に関係なく、実態をもって判断されます。
②代表取締役を退職して、妻を代表取締役に就任させた場合は、税務以上問題がありますか
奥様が実際に経営に参画しているか、ご質問者様が裏で糸を引いていないか、実はご質問者様が会議に出ていたり書類作成をしていないか、という点で判断されます。
奥様がこれまで経営に関与してこなかったのであれば、非常にリスクが高いといえるでしょう。
③平取締役から、また代表取締役に戻る場合は、どれぐらい期間を開ける必要ががありますか(退職金の関係で)
①でもふれたとおり、実態判断になりますのでほぼ認められないと考えるべきです。
「明らかに形式だけの取締役になっており隠居していたが、引き継いだはずの代表取締役がやむを得ない事情で退任したので再登板せざるを得なくなった」というような、かなり特殊な状況でないと認められないでしょう。
④月60万(手取り)の報酬で、25年間勤務している場合は、いくらが退職金が上限になりますか
功績倍率法(「最終役員報酬月額」×「役員在任期間」×「功績倍率」)で計算すれば退職金と認められるということになっております。
「最終役員報酬月額」は額面ベースですから、おそらく75万円くらいとお察しします。
「功績倍率」は代表取締役の場合、経験則として3.0程度と言われております(もっと多くても通ったケース、もっと低くてもNGだったケースもあるのであくまで目安です)
ですので、75万円×25年×3.0=5,625万円が一つの目安になります。このあたりは税理士とご相談されるべきでしょう。
本投稿は、2024年05月27日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。