夫の所得は妻の国民健康保険料に影響しますか
昨年末でパートを辞めて、1月より開業届を出して個人事業主となりました。
夫は会社員で健康保険組合に加入しています。退職後、元職場の手続きが大変遅く1月末に夫の健康保険組合へ戻る書類がそろいました。
健康保険組合の家族の加入条件は、自営業であっても加入可能。必要経費込みの年収130万円以下におさえるようにいわれています。
健康保険組合からは先日扶養認定はできないといわれました。
年間を通した収入計画をたてていたので、1月2月はやや多めに仕事をしていますが子供たちの長期休みにはほとんどないような状態です。
1月2月の収入は夫の健保組合は知りません。
ただ、29年の課税所得証明書と平成29年度分の確定申告書の控えの提出をもとめられ、それを提出したら扶養認定できないといわれました。
昨年度のパートはフルタイム勤務でパート先の社会保険に加入しており、退職と同時に社会保険は外れています。保険証も返却しました。
年収は131万円くらいです。
詳しいことについてはこれから書類が届くようなのですが、もし国保へ加入となった場合、1月・2月のみ加入(さかのぼって)で3月から扶養に戻ることはできるのでしょうか。
また、国保は世帯で保険料が決まると聞いています。
主人の所得は380万円くらいです。私の所得は65万円ですが、合計所得となる445万円から算出した保険料を支払わなければならないのでしょうか。
そうなるとかなりの金額になるので焦っています。
住民税や所得税のことについては調べていたのですが、健康保険については不明点も多く、保険料の計算方法もよくわかりません。
こちらでの質問であたっているのかもわからないのですが…
もし、ご回答いただける税理士さんがいらしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。
税理士の回答

税金の事ではなく社会保険に関することですが、私の分かる範囲で記載させて頂きます。
参考になれば幸いです。
ご質問の内容について、次の2つに分けて記載いたします。
1. 奥様の国民健康保険料
国民健康保険料については、お住いの市区町村が計算方法を定めていますので、正確な内容は役所にてご確認頂くこととなります。
従いまして、多い例を記載いたします。
まず、国保はその世帯主に請求がされますが、保険料の基礎となる所得や住民税額等につきましては、その国保の被保険者に係る金額を基礎とします。
ご質問の内容からすると、被保険者となるのは奥様だけですので(ご主人は健康保険組合に加入)、奥様の昨年度(1~3月までは28年)の所得等を基に計算されることとなりますが、その内容については所得割・人数割り・世帯割などの複数の計算方法で算出されることが多いので、所得がないから保険料も無いことでもありませんので、詳しくはお住いの市区町村窓口でご相談ください(減免制度もありますので)。
2. ご主人の健康保険組合
奥様がご主人の被扶養者になれるかどうかにつきましては、ご主人の会社の健康保険組合(それぞれの組合で基準を決めています)が判断することとなります。
多い例としては、年間130万円の収入ではなく、月の収入金額が今後継続したら130万円を超えるかどうかで判断しています。
ご質問からすると、現時点では1月2月の状況で判断しますので、超えるとの判断が出たのだと思います。
今後の事につきましては、ご主人の会社にご相談頂くしかないと思います。
当然、被扶養者の対象でない場合は、奥様は国保と国民年金に加入する必要があります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
岡谷様
お礼のお返事が遅れてしまい誠に申し訳ありませんでした。
お礼を記入したつもりでしたが、今確認したら未記入となっておりました。
お返事をいただいた後に、無事主人の健康保険組合から扶養認定がおり戻ることができました。
国保にかんしては役場へ問い合わせたところ、戻るまでの間受診がないのであれば国民健康保険料を支払う必要なないと言われてほっとしています。
わかりやすい回答で本当に助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2018年02月23日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。