非居住者が日本のクレジットカードを使った場合の税法上の居住者判定について
私はフリーランスで、税制優遇のある海外のA国に居住しA国の口座に給料が振り込まれています。
日本で課税されたくないため、できる限り税法上の非居住者として認められるよう配慮したいと思っています。
移住前に日本で発行したクレジットカードを維持しているのですが、そのカードで年間150万円決済すると特典を受けることができます。カードの引き落とし口座は日本の銀行のみが対象です。
この特典のために年間150万円ほど当該クレジットカードで決済し、引き落とし分を日本の口座に入金した場合、居住地判定で不利になることはあるでしょうか?
あるいはそもそも、日本に銀行口座やクレジットカードを残していること自体、日本の居住者とみなされてしまうリスクになるでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

永田直樹
国際税務は租税条約により異なります。
両国に精通した専門家へ有料相談、又は、両国の税務署へ直接ご相談をお勧めいたします。
本投稿は、2024年06月20日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。