妻を社会保険の扶養範囲にしたまま非常勤役員とする場合に、適切な役員報酬額について
妻を社会保険の扶養範囲にしたまま非常勤役員とする場合に、適切な役員報酬額について相談できれば幸いです。
代表取締役の私が役員報酬9万/月、非常勤役員の妻が役員報酬8万/月とすれば、妻の年収130万円未満になりますが代表取締役に対して非常勤役員の報酬が高すぎますでしょうか?
妻の役員報酬を半分以下に抑えないと(例えば私が9万円/月、妻が4.5万円/月)、妻を社会保険の扶養範囲にするのは難しいのではないかと知人に言われました。
この件について適切な役員報酬額をご教示頂ければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
知人に聞くのではなく、年金事務所に聞いてください。
宜しくお願い致します。
社会保険は税理士の範疇ではないので、
本投稿は、2024年06月23日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。