相続税の節税について (実家の建替えに関する名義登録について)
姉(私・会社員)から相続税の節税についてご相談させて頂きます。
現在、父89歳、母85歳、娘(妹・会社員)51歳の3名で同居しております。姉57歳(別居)の4人家族です。
自宅が老朽化しており、この度自宅を壊して新築致します。父と母がキャッシュで支払う予定です。
現在は土地と自宅は父親名義登記となっております。
・土地:200坪 (※田舎の為、土地評価は高くない。路線価:22F)
・新築:40坪で建築予定 (費用約4000万円)
① 新築の名義登記は、父親、又は父と母の共同名義がよろしいでしょうか?
仮に両親が亡くなったあとも妹はそのまま両親の自宅に住み続けます。※小規模宅地等の特例は将来利用したい。
② 5年前から毎年、母親から妹と私にそれぞれ暦年課税制度を利用して母親から110万円を贈与しておりますが、相続時精算課税制度に変更したほうが、節税効果が期待できますでしょうか?近い将来に相続税が発生する為、節税できる方法をご教示頂けると幸いでございます。
税理士の回答

伊香昌重
① 建築資金をだす人の出資額に応じて、登記持分を定めないと贈与税の対象となります。
その前提において、一般的には、相続を予想する人の持分にする方が有利です。
② 将来も1年間の贈与が110万円の範囲内という前提であれば、相続時精算課税制度を適用した方が有利といえます。

伊香昌重
①の補足として、贈与税の居住用の配偶者控除の特例が適用できる場合には、登記後に贈与するほうが相続税が軽減されます。
ご丁寧に補足頂き誠に恐縮しております。
母親は配偶者控除の特例を適応すると父親名義で登録で登録(新築)でもよいという理解で間違いないでしょうか?父親が多めに資金をだすようでした。大変貴重なご意見を伺うことができ助かりました。

伊香昌重
お父様の相続対策としてはそのとおりです。
なお、お母様に先に相続が発生する場合は、配偶者控除の特例の適用は、お母様の相続対策としては疑問があります。
ご多用の中、貴重なご意見頂き恐縮しております。
母親の相続対策も必要理解致しました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2024年07月03日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。