無償提供で頂いた商品にかかる税金について
帳簿なしの雑所得で確定申告する予定です。
商品を無償提供して頂いてSNSでレビューするという、モニターの仕事をしています。基本は報酬なしで、たまにAmazonギフト券を貰います。
貰った金券は雑所得になるのは分かりますが、税務署から無償提供の商品の時価も雑所得に入ると聞きました。
貰った商品の定価を合わせて20万円以上貰っていて、無償提供の商品は経費として計上できないと聞きました。
このままだと現金は1円も頂いてないのに、多額の税金を払うことになるのですが、なにか節税する方法はありますか?
税理士の回答

竹中公剛
通常無償提供の商品は、それを費消しながら、効果を試すと考えます。
ので、ある意味利益はないと考えてもよいのでは。
利益を考えても、雑所得ではなく、一時所得のようにも考えられます。
記録を残してください。
本投稿は、2024年07月03日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。