専従者について
いつもお世話になっております。
今年から、妻を専従者として月8万出そうと考えてます。(届けるのは、10万円です。)
しかし、妻は、アルバイトに出ており、年間所得は100万ほどあります。アルバイト先で源泉徴収もしております。この様な場合、認めてもらえるでしょうか?
バイト時間は4時間程度
私の何処でも4時間程度です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
奥様はアルバイトとして4時間従事されており、ご相談者様の事業への従事状況から判断して、奥様を事業専従者として扱うことはできません。
本投稿は、2018年02月28日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。