相続不動産にかかる譲渡所得について
本年3月父の逝去により(母は既に他界)、父所有の不動産物件を兄弟姉妹3人で法定相続しました。この物件はリバースモーゲージで抵当権が設定されており、父が生前限度額の600万円を使い切っていたため、700万円で同物件を売却して、本年8月に完済することになりました。
42年前、父は同物件を2500万円前後で購入しましたが、当時の売買契約書が見つからないため、来年の確定申告で3人それぞれ多額の税金を納付しなくてはならない状況です。管轄の税務署に電話で相談したところ、当時の物件購入金額が分かれば、それを申告額とすればよい(具体的な添付書類は明言されていません)とのことでした。
売買契約書が見つからない場合、どのような方法で当時の購入価格を証明することができるでしょうか。
税理士の回答

平塚充孝
通帳の明細、不動産広告、不動産屋の保存書類などが考えられます。
お返事ありがとうございます。通帳の明細、不動産広告など残っているか、探してみます。
本投稿は、2024年07月26日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。