個人投資家の累進課税の節税
こんにちは、個人でデイトレードをしています。海外のブローカーを通して得た利益なので累進課税に当たります。ただ利益が今のところ平均1週間で100万円です。一年で通算すると4000万オーバーとなり、40−45%の所得税を払わないといけません。手遅れになる前にうまく手を打ちなんとか節税できないでしょうか。今の状況をお話ししますと、オーストラリアの大学に通っておりトレードは日本の銀行を通して行っております。そのため、払う税金は日本国となります。いま考えているのは、法人を立ち上げ経費計上にして節税することです。ですが、それこそが正解なのか可能なのかもわからない状況です。アドバイスいただけると嬉しいです。
税理士の回答

石割由紀人
デイトレードの高額な所得に対する節税策として、法人設立は有効な選択肢の一つですが、慎重な検討が必要です。
個人事業主として年間4000万円以上の所得がある場合、最高税率45%(復興特別所得税を含めると45.945%)の所得税が課されます。
法人化のメリットですが
法人税率の適用:中小企業であれば、年800万円以下の所得に対して15%、800万円超の部分に23.2%の税率が適用されます。
経費計上の柔軟性:個人事業主よりも広範囲の経費計上が可能となり、課税所得を抑えられる可能性があります。
給与所得控除の活用:自身を従業員として給与を支払うことで、給与所得控除を活用できます。
法人化の留意点として
設立・運営コスト:法人設立費用や yearly の法人税申告、会計処理などの費用が発生します。
青色申告の特典喪失:個人事業主の青色申告で受けられる特別控除(最大65万円)が適用されなくなります。
この回答は個別の状況に応じた具体的なアドバイスではなく、一般的な情報提供となります。

土師弘之
オーストラリアの大学に通っているのであれば、オーストラリアの「居住者」(日本では「非居住者」)となるのではないでしょうか。基本的の税金は居住国で申告・納税するのが世界的な取り扱いです。
日本の銀行を通して行っているからといって、日本で課税されることにはなりません。
日本の「非居住者」であっても日本に「国内源泉所得」があれば課税対象となりますが、株式売買の場合は以下のいずれかに該当する場合に「国内源泉所得」となります。
1 買集めによる株式等の譲渡による所得
2 事業譲渡類似の株式等の譲渡による所得
3 税制適格ストックオプションの権利行使により取得した特定株式等の譲渡による所得
4 不動産関連法人の一定の株式の譲渡による所得
5 日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得
6 日本国内にあるゴルフ場の株式形態のゴルフ会員権の譲渡による所得
しかし、デイトレードの場合これらには該当しないと思われますので、オーストラリアの税制に従うことになるではないかと思われます。
本投稿は、2024年08月08日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。