住民税納付:給与所得は特別徴収/事業所得は普通徴収する場合のふるさと納税の計算について
【前提】
・現在会社員として、給与所得を得ており、住民税は特別徴収。
・本年より、会社員を継続しながら、個人事業主として開業届を提出済。
・令和6年分の確定申告時に、確定申告書第二表にて「給与・公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄にて、「自分で納付」(普通徴収)を選択する予定。
・現住所の役所に問い合わせ、住民税を特別徴収と普通徴収に分けて納付できることは確認済。
【ご質問の内容】
・住民税の納付方法について「給与所得は特別徴収/事業所得は普通徴収」する場合においても、ふるさと納税を実質2,000円負担で返礼品をもらうための上限額の計算は、給与所得・事業所得を合算した所得金額で計算して問題ないでしょうか?
言い換えると、「給与所得は特別徴収/事業所得は普通徴収」という住民税の納税方法を選択した場合に、ふるさと納税の実質2,000円負担で返礼品をもらうための上限額の計算は給与所得に限られる、などの特別ルールなどは無いですよね?
というご質問になります。
税理士の回答

竹中公剛
役場役場で、対応は違います。
が、ふるさと納税をして、給与所得から引く住民税よりも、住民税が少なくなった場合には、普通徴収はされないようです。
役場に聞いてください。
URL並びにご説明ありがとうございます。
上記URL記載の
>> 「所得より発生する税額」よりも「控除により差し引かれる税額」の方が大きい場合
上記は、「給与所得」より「給与所得以外の所得」が大きく上回るケースと理解いたしました。
シミュレーションを行ったところ、当方は該当せずでしたので、安心いたしました。
この度はご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月09日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。