事業用資産の買い替え特例の対象資産について
宿泊業用の土地建物を売ってトレーラーハウスとキッチンカーを購入する予定です。
トレーラーハウスは宿泊業として、キッチンカーは移動販売として事業に用いるつもりです。
事業用の買い替え特例の他の要件はすべて満たしているとして、トレーラーハウスとキッチンカーの購入は買い替え資産として認めてもらえるでしょうか?
トレーラーハウスは別の土地に固定して使用します。
税理士の回答

池田康廣
残念ながら租税特別措置法第37条1項の表中の「買換資産」にトレーラーハウス・キッチンカ―は該当しません。
租税特別措置法第37条の規定はあくまで、課税の繰り延べの規定であって、免税の規定ではありません。
3号買替えを考えていましたが該当しないのですね?
繰延の意味も分かりました。
ありがとうございます。

池田康廣
買換資産が3号に規定する構築物、機械、装置のいずれにも該当しません。
繰延の意味(80%繰延)
(譲渡資産の取得価額)100万円
(譲渡資産の譲渡価額)1000万円
(買換資産の取得価額)1000万円
引継取得価額 80万円(100万円×(1000万円×80%)/1000万円)
この80万円によって、減価償却の取得価額及び将来、譲渡した場合の取得費(減価償却後の価額)とします。

池田康廣
引継取得価額の計算を誤っていました。
100万円×(1000万円×80%)/1000万円+(1000万円×20%)=280万円です。
本投稿は、2024年08月16日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。