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法人と個人が共同で不動産を購入する場合の課税関係

土地とその上にある建物を、個人と法人でそれぞれ購入したいと考えています。

当該土地と建物は、合わせて1億円で購入する予定です。
売主は個人で、土地は宅地です。
売主としては、合計1億円で売却できれば、土地と建物の内訳は気にしていません。

当方は買主で、私個人が土地を、私が代表者を務める法人で建物を購入したいと考えています。
この様な買い方をする理由は、私個人が全て購入する資金がないこと、法人としては建物を購入して償却資産としたいことが主な理由です。
なお、私は当該法人の代表者ですが、株主ではありません。株主は私の親族です。

購入に際して、当方としては1億円の中で出来るだけ土地を安く、建物を高く購入したいと考えています。
固定資産税の比率では土地対建物が9:1ほどですが、反対に土地を1千万円、建物を9千万円程度で購入したいと考えています。

このような取引をした場合、買主の個人または法人で課税関係が発生することはあるでしょうか?
発生する場合、どの様な前提でどの程度の税金になるでしょうか?

ご教授いただきたく、何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

取引構造は、税務上のリスクが高く、課税関係が発生する可能性が高いと思われます。
特に、法人税法第132条の同族会社の行為計算否認規定が適用される可能性があり、取引が否認される恐れがあると思われます。

建物の価格を9千万円と設定することで、法人の減価償却費を不当に増加させ、法人税の負担を不当に減少させる結果となります。これは税務当局から見て、明らかに不自然な取引と判断される可能性が高いです。

建物の取得に係る消費税について、法人が過大に負担することになり、不当な税務処理と判断される可能性があります。9千万円の建物購入に対する消費税は約818万円(9,000万円 ÷ 1.1 × 0.1)となり、これは通常の取引と比べて著しく高額ではないかと思われます。

建物の価格が不当に高いと判断された場合、減価償却費の一部が否認され、法人税の追徴課税が行われる可能性があります。

個人が不当に安い価格で土地を取得したと判断された場合、差額分が贈与とみなされ、所得税(贈与税)が課税される可能性があります。
建物の取得に係る消費税が過大であると判断された場合、過大部分の仕入税額控除が否認される可能性があります。


法人税法第132条に基づき、個人と法人の取引が不自然に設定されていると判断される可能性が高いです。特に、建物の価格を9千万円と不当に高く設定していることは、税務当局によって否認される可能性が非常に高いと考えられます。

分かり易いご説明をいただきまして有難うございます。
想定していた売買は税務リスクが高いということについて承知致しました。
リスクがないように、固定資産税をベースとした評価額で按分する方法を取りたいと思います。

相手の人は合計1億でいいと言ってはいるのですが、買い手は個人と会社と別主体なので、合計1億の購入契約書というのはできないようにおもいました。個人と会社と別々に契約書をつくらないといけないようにおもいます。税理士にはわからないので、司法書士さんと相談するのがいいとおもいます。

本投稿は、2024年09月07日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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